特定電子メール法とは、いわゆるスパム(迷惑メール)を規制し、快適なインターネット環境を整備するために、2002年に制定された法律です。
正式名称は「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」と言いますが、「特定電子メール法」という略称以外にも、「特定電子メール送信最適化法」「迷惑メール防止法」「特電法」などなど様々な表現があります。(以下、「特定電子メール法」で統一します)
それでは、どのようなメールが「特定電子メール」に該当するのでしょうか?
総務省が発行する「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」によりますと、特定電子メールは以下のように定義されています。
「営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人」が「自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信する電子メール」
特定電子メールの送信等に関するガイドライン(http://www.caa.go.jp/trade/pdf/110831kouhyou_2.pdf)より引用
つまり、ビジネスを目的に配信するメールは自社商品をPRするための配信か、他社商品を宣伝するための配信かを問わず、特定電子メールに該当するということですね。
総務省のガイドラインを読むと、特定電子メールの具体的な要件が挙げられていますので、ご紹介致します。是非ご参考頂ければと思います。
電子メールの内容が営業上のサービス・商品等に関する情報を広告又は宣伝しようとするものである場合には、明らかに特定電子メールに当たるものである。
また、次のような電子メールについても、広告又は宣伝を行うための「手段として」送信されているものと考えられるため、特定電子メールに該当するものである。
ア)営業上のサービス・商品等に関する情報を広告又は宣伝しようとするウェブサイトへ誘導することがその送信目的に含まれる電子メール
イ)SNS(Social Network Service)への招待や懸賞当選の通知、友達からのメールや会員制サイトでの他の会員からの連絡などを装って営業目的のウェブサイトへ誘導しようとする電子メール
一方で、次のような電子メールについては、広告又は宣伝のための手段として送信されたものとは考えられず、特定電子メールには当たらないものもある。
ア)取引上の条件を案内する事務連絡や料金請求のお知らせなど取引関係に係る通知であって広告又は宣伝の内容を含まず、広告又は宣伝のウェブサイトへの誘導もしない電子メール
イ)単なる時候の挨拶であって、広告や宣伝の内容を含まず広告又は宣伝のウェブサイトへの誘導もしない電子メール
特定電子メールの送信等に関するガイドライン(http://www.caa.go.jp/trade/pdf/110831kouhyou_2.pdf)より引用
特定電子メール法の詳細については、上記ガイドラインをご参考頂ければと思います。
尚、特定電子メール法に違反した場合「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法人は3000万円以下の罰金)」が課せられることもありますので、メールをビジネスに活用される際は、法律に違反することの無いよう、くれぐれもご注意ください。